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奨学金・授業料免除等

経済援助について

経済的理由のために修学困難な学生に対しては、教育の機会均等をはかり、社会の健全な発展に尽くしてもらうために、奨学金の貸与や、授業料など各種納付金の免除または徴収の一時猶予等の制度があります。
このような制度は、単なる救済制度ではなく、社会公共のために役立つ人物になってほしいという気持ちを込めて設けられているので、その期待に応えるようにしなければなりません。たとえば、成績が著しく悪かったり、成績不振で留年したり、また、訓告以上の重い学内処分を受けたりすると、たとえ経済状況が悪くても、これらの制度を一定期間あるいは将来とも受けられなくなりますので、生活態度をまじめにし、学業に励むことが大切です。
経済援助としては、入学料・授業料及び寄宿料(学寮に入寮者が対象)の免除、日本学生支援機構やその他の奨学会による奨学金の貸与、高等学校等就学支援金の支給(第1〜3学年が対象)等があります。
これらについては、掲示によって募集の案内をします。経済援助を受けたい学生は、申請手続きが必要なので、常に掲示に注意しておいてください。(経済援助については、保護者や学級担任とよく相談しておくことが大切です。)

  1. 入学料の免除及び徴収猶予について
    入学前1年以内において、学資負担者が死亡、又は風水害等の災害を受けた場合、その他やむを得ない事由により入学料の納付が著しく困難であると認められた場合には、本人の申請に基づいて選考のうえ免除することがあります。
    また、上記事由に加え経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合には、選考のうえ入学料の徴収を猶予することがあります。
  2. 授業料の免除及び徴収猶予について
    授業料は、年度を前期(4月〜9月)及び後期(10月〜翌年3月)に分け、原則前期分は4月に、後期分は10月に納付しなければなりません。経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる場合には、本人の申請に基づいて、選考のうえ授業料の全額又は半額を免除または徴収を猶予(以下、「免除等」という。)することがあります。
    詳細については、学生係に相談してください。
    学則により訓告以上の重い処分を受けた場合、6ヶ月間は授業料免除の対象者から除外されます(申請しても受理できません)。
    1. 対象者
      本校の第4・5学年及び専攻科に在籍している者で、次に該当する者は、授業料の免除を受けることができます。
      1. 経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められた場合
      2. 授業料の納付期限前6ヶ月以内において、学資負担者が死亡し又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 ※第1〜3学年については、「高等学校等就学支援金」制度により、経済的負担が軽減されるため、原則的に授業料免除の対象にはなりませんが、「高等学校等就学支援金」制度により授業料の全額が助成されない者で、家計急変等があり、所定の基準を満たす場合には、授業料の残額相当額を免除することがあります。
    2. 申請手続
      免除等の申請を希望する学生に対しては、提示で通知します。
      申請者は、学生係が配布する所定の書類に必要事項を記入し、関係書類を添えて「提出期限」に示された期間内に学生係に提出してください。
      なお、免除できる人数は限られているので、基準を満たしていても免除が許可されない場合があります。
    3. 許可・不許可の決定
      免除等の許可・不許可は、選考のうえ決定し、その結果を本人及び保護者に通知します。
      免除等を申請した者は、許可・不許可が決定するまで、授業料の徴収が猶予されます。
      選考の結果、不許可の者は全額を、半額免除となった者はその残額を、指定する期限内に納付してください。猶予が許可された者は猶予期限日までに納付してください。納付を怠った場合は除籍となりますので、注意してください。
  3. 日本学生支援機構
    日本学生支援機構は、国の育英奨学事業を行っている機関であり、経済的理由により就学に困難があると認められる学生に対し、選考のうえ奨学金を貸与しています。ただし、卒業後に返還の義務があります。
    1. 募集
      奨学金の貸与を希望する者は、例年4月中に募集が行われるので、指定された期日までに所定の書類を学生係に提出してください。特別の事情(災害、家計支持者の病気、死亡などによる経済状況の急激な悪化等)がある場合は、随時申請ができますので、学級担任又は学生係に相談してください。
    2. 採否の決定
      本校では学生から提出された書類、学業成績及び人物等について審査選考し、日本学生支援機構に推薦します。日本学生支援機構で採否が決定され、採用された者には学生係から本人に通知します。
    3. その他
      奨学生に採用された後に、学業が振るわなかったり、懲戒処分を受けたりした場合は、奨学金の停止・廃止等の措置をとることがあります。
      対象者や貸与金額等の詳細は日本学生支援機構ホームページを参照するか、学生係に問い合わせください。
  4. その他の奨学制度について
    各都道府県、各市町村、地方公共団体、財団法人等で奨学制度を設けている団体があります。それらの団体から本校に対して奨学生の募集があれば、掲示によって通知しますが、奨学金の貸与を希望する人は出身地の教育委員会等へ問い合わせてみるのもよいでしょう。

    注意事項

    1. 奨学金は在学中一時的に借りているものであり、卒業等による貸与終了後は返還の義務が生じます。ただし、正当な理由があれば、返還の期限が猶予される場合もあります。
    2. 本校を通さずに直接他の団体等から奨学金を貸与されたり、母子福祉法による修学金を貸与されたりしている場合は、学生係に申し出てください。
  5. 高等学校等就学支援金について
    「高等学校等就学支援金制度」では、一定の収入額未満の世帯の第1〜3学年の学生は、「高等学校等就学支援金」が国から学校に支給され、授業料納入額が助成されます。また、世帯の所得状況によって授業料全額分の支援金が助成される場合もあります。ただし、留年等で在学期間が36ヶ月以上の学生はこの制度の対象となりません。
    支援金は、学生または世帯に交付されるものではなく、授業料から減額されるものであり、受給するには申請が必要です。詳細については学生係から通知します。

奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係

  • 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
  • TEL 0743-55-6032
  • E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。
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