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保健室

健康管理のための保健室を設け、救急医薬品・器具等を常備するとともに看護師が常勤しています。
学校内で発生した疾病、傷害等に対し応急措置を行うことができますので、身体に異常が生じた場合、または負傷した場合には速やかに手当を受けることができます。
また、健康上の不安や保健衛生の相談に応じるために、学校医に診断を依頼しています。

感染症(学校保健安全法)に基づく出席停止について

本校学生が、学校保健安全法施行規則18条に定める感染症にかかった場合(判断に迷う場合も含む)学内感染及び感染拡大防止のため(医師が感染の恐れがないと認めるまで)出席停止の取り扱いとなります。

※【学生生活のしおり(感染症による欠席)を参照】

該当する学生は、まず学生課 教務・入試係(0743-55-6033)へ連絡した上で、医師の指示に従い治療に専念してください。
なお、治癒後に「証明書」(学校感染症用)に医療機関の証明、又は「診断書」登校可能となってから1週間以内に「欠席届」とともに学生課 教務・入試係へ提出してください。この期間を過ぎると受け付けませんので注意してください。

様式はこちら

  • 証明書の様式は上記URLからダウンロードできますが、ダウンロードできない場合は、登校後に学生課教務・入試係に用紙を取りに来てください。
  • 出席停止の期間は表のとおりですが症状により個人差がありますので、医師の指示に従って下さい。
  • 感染を防止するため、出席停止期間は友達との接触は避けてください。
  • 各医療機関でも証明書の発行は可能です。

インフルエンザ予防対策について

本校におきまして、長期休業明けにインフルエンザによる欠席や、体調不良を訴える学生が増える傾向があります。
今後、校内での感染拡大を防ぐためにも以下の注意を参考にして、各自体調管理をしてください。

栄養と休養を十分にとる

  • 体力をつけ、抵抗力を高めることで、インフルエンザに感染しにくくなります。

人ごみを避ける

  • 病原体であるインフルエンザウイルスを寄せ付けないようにしましょう。

適度な温度、湿度を保つ

  • ウイルスは低温、低湿を好み、乾燥しているとウイルスが長時間空気中を漂って います。 加湿器などで室内を適度な温度、 湿度に保ちましょう。
  • 教室では換気を行ってください。

外出後の手洗いとうがいの励行

  • 手洗いは接触による感染を防ぎます。また、うがいはのどの乾燥を防ぎます。

マスクを着用する

  • 流行期には、外出する際にマスク(できれば厚手の)を着用することも有効です。
    また、罹患した人では、咳やくしゃみの飛沫から他人に感染するのを防ぐ効果もあります。

インフルエンザにかかった時には早めの受診を!

インフルエンザの症状がでたら、早めに医師の診断を受けるようにしましょう。 
体調が悪いときは無理せず休む。
早めに治療する事は自分の体を守るだけでなく、他の人へインフルエンザをうつさないためにも重要です。
なお、医療機関を受診する際には、必ずマスクを着用しましょう。

健康診断

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健康管理と学校生活を円滑に送るために、学校保健法に基づいて毎年4月、定期健康診断を実施しています。

健康診断項目 対象学年等
内科検診
視力検診
眼科検診
検尿
全学年/専攻科
歯科検診 1~3学年
聴力検診 1,3,5学年
胸部X線・心電図検査 1学年

災害共済給付制度について

本校は日本スポーツ振興センター災害共済給付に加入しています。このことによって、学校安全の普及充実を図るとともに、学校管理下における学生の負傷、疾病、障害または死亡に関して必要な給付を受けることができます。

1. 給付の対象となる災害の範囲について

日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる災害の範囲は、次の表のとおりです。

給付の対象となる災害の範囲

災害の種類 災害の範囲
負傷

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上(※)のもの

疾病 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上(※)のもののうち、文部科学省令で定めるもの学校給食等による中毒・ガス等による中毒、熱中症、溺水、異物の嚥下または迷入による疾病、漆等による皮膚炎、外部衝撃等による疾病、負傷による疾病
傷害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害
(その程度のより、1級から14級に区分される)
死亡 学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡
突然死 学校の管理下において、運動などの行為が起因するもの
学校の管理下において、運動などの行為と関連のないもの

(※窓口負担額ではありません)

2. 学校管理下の範囲について

学校の管理下の範囲は、次の表のとおりです。学校の管理下(登下校時を含む)において、負傷、疾病等が発生した場合は、ただちに学生係(保健室)に連絡してください。

学校管理下の範囲

学校の管理下となる場合
学校が編成した教育課程に基づく
授業を受けている場合
各教科(科目)の時間中
特別活動中(学生会活動、学級活動、ホームルーム、高専祭、スポーツ大会、工場見学、大掃除など)
学校の教育計画に基づく
課外指導を受けている場合
クラブ活動など
休憩時間に学校にある場合、
その他校長の指示又は承認に基づいて
学校にある場合
始業前、業間休み、昼休み、放課後
通常の経路及び方法により通学する場合 登校中、下校中
学校外で授業等が行われるとき、
その場所、集合・解散場所と住居・学寮との間の
合理的な経路、方法による往復中
鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など
学寮にあるとき  

3. 給付金の請求について

給付申請の手続きは保健室で行っています。

まずは保健室に来てください。

保健室で申請書類を受け取り、その書類を医療機関に持参して証明をもらってください。

医療機関から証明をもらったら、速やかに保健室へ提出してください。

治療が長引く場合は、一か月ごとに証明が必要です。また、治療の途中でも手続きは可能です。

請求には期限があり、期限を過ぎると請求できなくなります。

詳細は以下リンクを参照してください。

災害共済給付Web

学校又は通学中にケガをした時の手続き方法(出典:日本スポーツ振興センター 災害共済給付Web)

給付金の請求に係る申請書類(各種様式ダウンロードできます。)

  1. 医療等の状況(病院分)(柔道整復師)・・・治療を受けた病院等で記入してもらってください。
  2. 調剤報酬明細書・・・調剤薬局を利用した場合、薬局で記入してもらってください。
  3. 治療用装具・生血明細書(領収書の写しの提出が必要)・・・医師の指示で治療用装具を購入した場合に必要です。病院で記入してもらってください。
  4. 高額療養状況の届 (記入例)・・・一か月の医療費が70,000円(7,000点)以上の場合に必要です。封筒に入れて提出してください。
  5. 歯牙欠損診断書・・・令和3年4月より、1歯の欠損に対しても「歯牙欠損見舞金」の適応となります。
    申請に関する問い合わせ先:奈良高専保健室

4. 各種保険制度について

日本スポーツ振興センターの災害共済制度以外にも、高等専門学校生を対象にした大学生活協同組合学生総合共済などの各種の保険制度(任意加入)があります。

「学校保健計画・学校安全計画」について

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