奈良工業高等専門学校

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教育情報の公表

教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)

  • 教育方針学則【規程集】
  • 奈良工業高等専門学校は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)に基づき,深く専門の学芸を教授し,職業に必要な能力を育成することを目的とする。【学則第1条】
  • 専攻科は,高等専門学校本科における教育の基礎の上に,精深な程度において工学の高度な専門的知識と技術を教授するとともに,その研究を指導することにより,広く産業及び学術の発展に寄与することを目的とする。【学則第31条】

教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)

教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)

授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第172条の2第1項第5号関係)

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第1項第6号関係)

校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第1項第7号関係)

授業料,入学料その他の徴収する費用に関すること(第172条の2第1項第8号関係)

学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第1項第9号関係)

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